1961-04-07 第38回国会 衆議院 決算委員会 第19号
一郎君 会計検査院事務 官 (第四局長) 宇ノ沢智雄君 中小企業金融公 庫総裁 森永貞一郎君 中小企業金融公 庫理事 塙 金太君 中小企業金融公 庫代理貸付部長 芝 武君 中小企業金融公 庫経理部長 桃沢
一郎君 会計検査院事務 官 (第四局長) 宇ノ沢智雄君 中小企業金融公 庫総裁 森永貞一郎君 中小企業金融公 庫理事 塙 金太君 中小企業金融公 庫代理貸付部長 芝 武君 中小企業金融公 庫経理部長 桃沢
) 小岩井康朔君 通商産業事務官 (公益事業局 長) 岩武 照彦君 労働事務官 (労政局長) 中西 實君 委員外の出席者 法制局参事官 (第三部長) 西村健次郎君 検 事 (刑事局公安課 長) 桃沢
事 (刑事局長事務 代理) 長戸 寛美君 法務事務官 (人権擁護局 長) 戸田 正直君 公安調査庁長官 藤井五一郎君 公安調査庁次長 高橋 一郎君 委員外の出席者 検 事 (刑事局公安課 長) 桃沢
○桃沢説明員 事件捜査中でございまして、なるべくこの事件の実態についてはもう少し時間をかしていただきたいと思います。また、畑参考人のことについては、畑参考人から聞いていただけば一番はっきりするのじゃないかと思います。
(労働基準局 長) 富樫 總一君 労働事務官 (婦人少年局 長) 谷野 せつ君 労働事務官 (職業安定局 長) 江下 孝君 委員外の出席者 検 事 (刑事局公安課 長) 桃沢
○桃沢説明員 工場外においての労働運動がどの程度できるかということは、これは大体良識をもって決定さるべき問題だろうと思います。
○桃沢説明員 組合運動と警察権との関係でございますが、もちろん工場内においていろいろの運動がされる、これは多くの場合問題にならないと思います。工場外ということになると、一般治安という観点からある程度労働運動も制約を受けるということはやむを得ないところと思います。
(大臣官房会計 課長) 三治 重信君 労働事務官 (婦人少年局 長) 谷野 せつ君 労働事務官 (職業安定局 長) 江下 孝君 委員外の出席者 検 事 (刑事局公安課 長) 桃沢
警察庁警備部長 山口 喜雄君 法務大臣官房調 査課長 位野木益雄君 法務省人権擁護 局長 戸田 正直君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 真道君 衆議院事務局側 常任委員会専門 員 小木 貞一君 説明員 法務省刑事局公 安課長 桃沢
○説明員(桃沢全司君) 現在の炭鉱の不況から相当この労働争議というものが深刻化して参って、それに付随して種々の事犯が起きつつあるということは、私どもとしても非常に遺憾に考えておるところでございます。
○説明員(桃沢全司君) もしそれらの事実が明白になりましたときには、おそらく捜査機関におきましても厳重な手段をするだろうと思いますが、これらについて私どもの方も現地に対して適切迅速になるべく捜査を遂行するように注意を促したいと考えております。
西田 隆男君 出席政府委員 厚 生 技 官 (医務局長) 曽田 長宗君 労働事務官 (労政局長) 中西 實君 労働事務官 (職業安定局 長) 江下 孝君 委員外の出席者 検 事 (刑事局公安課 長) 桃沢
○桃沢説明員 先ほどから伺っておりますと、中小企業における争議というものは、だんだん深刻になって参った感を受けるのであります。もともと中小企業の争議は、大企業の争議とは異なりまして、それまでに経営者側もあるいは労働者側も、争議になれていないという一面もあるようでございます。従って、労働争議のルールというものが、お互いに守られにくいという点もあろうかと存じます。
○桃沢説明員 ただいま検閲関係もありませんし、一人一殺という記事が出ておりましても、それをどうということは、ちょっと申し上げかねるのでございますが、山花委員の仰せられますように、それが一つのテロリズムを表わしておるのではないかという心配を世に与えることは事実と考えます。
○桃沢説明員 争議をめぐりまして、いずれの側からいたしましても、暴力あるいは脅迫というような事態に対しては、私ども相当厳重にこれを考えなければならないと存じております。ただ、最初から警察権を行使するかどうかという問題につきましては、その前にいわゆる警備の段階がございまして、事前の指導等によりまして、そのような事犯の起らないように努めるということも考えられるのでございます。
○桃沢説明員 細井化学労働組合関係につきましては、全然私の方に最初から報告がなかったのでございますが、先日山花委員のお申し出に対しまして、報告を徴しましたところ、六月十一日現在の状態の報告があったのでございます。それまでの間は、特に暴力行為は認められないという程度の報告でございまして、ただいま伺いますと、六月十二日のできごとだそうでございます。
○桃沢説明員 ただいまの警察の関係がどういうふうな状態でございましたか、私どもまだ聞いておりませんし、またそういうお伺いに対しましては、警察の方で御返事申し上げるのがあるいは至当かとも思っております。
というのは、法務省関係で大京地検の特捜部の長谷副部長ですか、長谷検事が、法務省公安課長桃沢氏を相携えて渡米せられておりますが、この問題のためであったと存じます。
長谷、桃沢面検事がアメリカへ参りましたのは、この越訴前に、起訴になりました被疑者の証拠を固めるたす。そのほかの情報活動の濃度につきましては、現在の段階ではまだ申し上げるほどの形にはなっておりません。また私どもの係の検事が参りましたのは、主として公判の証拠を固めるという意味にありましたので、その意味では十分目的を達したものと考えております。
○説明員(桃沢全司君) この協定のほうの正式の解釈のほうは私直接責任を持ちかねますが……。
○説明員(桃沢全司君) その虞れは多分にあると思います。
○説明員(桃沢全司君) その点は仰せの通りでございまして、やはりその秘密というものを扱う権限を持つているものということになると思います。
○説明員(桃沢全司君) 只今の場合には、この法上にあるいわゆる「業務により」に該当いたさないと存じます。記、」ないと存じます。
○説明員(桃沢全司君) 直ちにそれで弊害は出て来るとは思いませんけれども、午前中申上げましたような軍機保護法或いは国防保安法、そういうときにそういう問題が後ほど起きまして、やはり立法に当つては前のような轍を踏まないほうがいいのではなかろうかというところから、今度の立法のような立て方をとつた次第でございます。
○説明員(桃沢全司君) 只今の御設例の場合、果してそういう推測が可能であるかどうか、ちよつと疑問のある御設例でございましたが、公になつているもの等を土台といたしまして推測で出したもの、これはこの防衛秘密には該当しないと解しております。
○説明員(桃沢全司君) その悩みは恐らく明治以来の軍機保護法以前、昔からあつた問題だろうと思います。スパイがうまく取つてしまつたということになると、もう秘密はなくなるわけで、それの防ぎ方は防止するという、こういうことで解決するより、法規ではどうも解決できない問題ではなかろうかと存じます。
○説明員(桃沢全司君) そういう御心配の点もありまして、前の軍機保護法、国防保安法にはなかつたしぼり方の目的なり、方法なりを規定して、未然にそういう不都合のないようにと考えた次第でございます。
猪俣 浩三君 国務大臣 国 務 大 臣 木村篤太郎君 政府委員 法制局長官 佐藤 達夫君 法制局次長 林 修三君 保安庁長官官房 長 上村健太郎君 事務局側 常任委員会専門 員 西村 高兄君 常任委員会専門 員 堀 真道君 説明員 法務省刑事局公 安課長 桃沢
○説明員(桃沢全司君) その場合息子から聞いた人が、その秘密が通常不当な方法によらなければ探知し、又は収集することができないようなものであるということの認識があつた場合及び客観的にそれが通常不当な方法によらなければ探知し、又は収集することができないようなものである場合、この場合にはこれを又第三者に洩らしたときは、それは第上三条の第一項二号に該当いたしますが、そうでなくて、息子から非常に気軽に聞いた。
○説明員(桃沢全司君) さようでございます。
○説明員(桃沢全司君) 承知いたしました。
○説明員(桃沢全司君) 仰せのように、本人の自白もその資料になると思いますが、その他状況証拠或いは関係人の供述或いは文書その他これに関連する一切の証拠を以て認定せらるべき問題と存じます。
○説明員(桃沢全司君) 若しも秘密会等におきまして国政審議の上からその防衛秘密というものの内容をお知りになつた場合、これを他に漏らされるとやはり「業務により」ということになるかと思います。
○桃沢説明員 もちろん検察官の方にございます。
○説明員(桃沢全司君) 法務省側としての所等事項はいわゆる刑特法違犯事件、この分は早急に御報告申上げられると思います。刑特の行政上の措置はこれはアメリカ軍のほうでやつておりますので、日本側のほうは関係ないと思います。刑事事件だけ御報告申上げることができると思います。
○説明員(桃沢全司君) 例えば或る武器の構造、性能、これが問題になつたと仮定いたしますと、この性能というものはどういう点が秘密として守らなければならないかということは、これは保安庁のほうに当然機関を通じて通告があるわけなんです。どういう性能が秘密であるかということは、若し必要があれば当然法廷に提出されなければならないと存じますが、これは日本の保安庁ならば保安庁の関係者で十分立証ができる。
○説明員(桃沢全司君) あのまま本省に帰りませんでしたのでまだ見ておりませんが、件数は二件あつたということだけ存じておりますので、早い機会に実例を御報告申上げたいと思います。
○桃沢説明員 ただいまの御質問によりますと、もし裁判で公開された場合に、そこで秘密が公表されてしまう。そういうことならばこの法律は機密保護の建前から矛盾があるのではなかろうか、こういう御趣旨に伺つたのでございますが、なるほど裁判の過程におきましてこれが外部に漏れる、公にされるという場合もあろうかと存じます。
また法務省からは三浦法務政務次官、桃沢公安課長、法制局からは第二部長の野木新一君が出席いたしておりますから、これらの各政府委員に対して御質問をお願いいたします。古屋貞雄君。
○桃沢説明員 八十二条の二項の但書に「政治犯罪、出版に関する犯罪」と憲法第三章に規定してあります関係の部分は、憲法八十二条によつて絶対に公開が要請されているのでございます。この法案に違反したものが、すべて八十二条の但書に当るかどうかは問題でありまして、個々の事件によりまして、それが但書に該当する事件であるかいなかが判定せらるべきものと存じます。